水田オーナー制度とは

土地所有者から一定期間の農作物等において栽培や収穫の一部権利を譲り受ける制度です。
土地を持たずに栽培・収穫を体験でき、しかも自分の水田で栽培した収穫物が手に入ります。
なによりも、産地がハッキリしている上に安全を確認できることが最大の魅力です。

※越前(平核無)柿のオーナー制度もあります。

水田オーナー制度の流れ

※申し込み期日は該当年の1月末までに受付をお願いします。
※各作業は全て委託契約となります。
※本制度はあくまでも水稲栽培の一部を契約に基づき委譲するもので、主権は耕作者にあります。
※自然災害等の不可抗力(台風や干害・病虫害異常発生等)による減収被害は免責となります。
※オーナー水田での収穫物はすべて申込者に帰属します。

料金

250m²(1区画)当たりの収穫量は不可抗力を除き粗玄米で90kg(1.5俵相当)を最低補償致します。

※基本作業(田植え・収穫以外)は上記料金に含まれます。※作業料金はあわら市農業委員会が定めた料金となります。※田植えと収穫作業は基本的に手作業となります。